公益財団法人 太田サンシャイン

役員について

代表理事挨拶

次世代を担うであろう学生が、経済的な理由で修学への専念が困難とならない様に少しでもお役に立つことができればと思い、奨学金の無償給付を通じて応援していきたいと考えます。

この奨学金事業で、沖縄県の学生の皆様の未来と地域社会へ貢献してまいります。皆様のご理解とご協力を賜りますようお願い申し上げます。

代表理事
三ヶ島 和則((株)オータ代表取締役社長)

代表理事

三ヶ島 和則
(株)オータ代表取締役社長

理事

真栄城 毅
小川・橘法律事務所顧問 他
安仁屋 聡
琉球放送(株)常務取締役

監事

佐藤 晋一
税理士法人TOMO代表

評議員

三ヶ島 和己
矢口 寛
宮城 和宏
沖縄国際大学経済学部経済学科教授

選考委員

新垣 学
琉球倉庫運輸株式会社代表取締役社長
與儀 弘子
那覇市協働まちづくり推進協議会理事 他
赤嶺 理枝
女性を元気にする会代表

役員等の報酬等に関する規程

目的

第1条
この規程は、公益財団法人太田サンシャイン(以下「この法人」という。)の定款第18条及び第33条の規定に基づき、役員、評議員の報酬等並びに費用に関し必要な事項を定めることを目的とする。

意義

第2条
この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
  • ①役員とは、理事及び監事をいう。
  • ②評議員とは、この法人の定款第14条に定める者をいう。
  • ③報酬等とは、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律(以下「認定法」という。)第5条第13号で定める報酬、賞与その他の職務遂行の対価として受ける財産上の利益をいう。
  • ④費用とは、職務の遂行に伴い発生する旅費(宿泊費を含む)、交通費等の経費をいう。

報酬の支給

第3条
役員及び評議員には、理事会または評議員会出席の都度、別表1に定める日当を支給する。ただし、本人から辞退の申出のあった場合には無報酬とする。

報酬等の支給方法

第4条
役員及び評議員の報酬は、別表1に定める日当を、職務執行が完了した日の属する月の翌月10日までに支給する。
  • 2.報酬等は、通貨をもって本人に支給する。ただし、本人の指定する本人名義の金融機関口座に振り込むことができる。
  • 3.報酬等は、法令に基づき報酬から控除すべき金額がある場合には、その本人に支払うべき報酬の金額から、その金額を控除して支給する。本人から申出のあった立替金、積立金等がある場合には、その金額を控除して支給する。

費用の弁償

第5条
この法人は、役員及び評議員がその職務を行うために要する費用を弁償することができる。
  • 2.費用の弁償の額は実費とし、役員及び評議員は証拠書類を添付して請求しなければならない。
  • 3.費用の弁償の請求があったときは、遅滞なく現金で支払うものとする。ただし、本人の指定する本人名義の金融機関口座に振り込むことができる。

公表

第6条
この法人は、この規程をもって、認定法第20条に定める報酬等の支給の基準として公表するものとする。

改廃

第7条
この規程の改廃は、評議員会の決議を経て行う。

附則

この規程は、令和7年3月26日から施行する。

別表1 役員及び評議員の報酬

(※1)源泉所得税控除後の金額
役職 報酬額
(1人あたり)
(※1)
備考
役員 10,000円 ・理事会又は評議員会に出席の都度支給する
・本人から辞退の申出のあった場合には無報酬とする
評議員 10,000円 ・評議員会出席の都度支給する
・本人から辞退の申出のあった場合には無報酬とする